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2019年11月16日 オーストラリア・技術系永住ビザの配偶者ポイント改正
オーストラリア政府は2019年11月16日より技術系永住ビザ申請に際して利用されるポイントテストの配偶者ボーナス点について改正したことを発表しました。変更された点は以下の通りです。
■パートナーポイント(いずれか1つのみ)
10ポイント – 申請者が独身の場合
10ポイント – 申請者にオーストラリア国民または永住者であるパートナーがいる場合
10ポイント – 申請者のパートナーが技術系永住ビザの申請資格、技能、年齢、英語力などの規定を満たせる場合
05ポイント – 申請者のパートナーに英語力がある場合(IELTS 6、6、6、6または同等のもの)
00ポイント – その他の場合
これは、まだ招待されていないEOIのすべてのポイントテストカテゴリに影響します(189、190、491)
2017年10月10日 オーストラリア就労ビザ(TSSビザ) 2018年3月以降の新制度
■2018年3月以降の新しい制度について
オーストラリア政府は、2018年3月から有効なスキリング・オーストラリアン・ファンド課税制度を導入する計画を発表しました。この改正は、海外の従業員を短期から長期および永住ビザをスポンサーする予定の雇用主に多大な影響を及ぼします。
現在、海外の人材を雇用している雇用主は、オーストラリアの労働者の訓練のために年間給与の1%を負担するか、または承認された訓練資金に年間給与の2%を寄付する必要があります。2018年3月より政府はこの制度を廃止し、代わりに一律課税を導入したいと考えています。
■負担金額について
雇用主に求められる負担金額は、スポンサー会社の規模によって異なります。中小企業(売上高10万豪ドル未満)は、来年に導入される新しい臨時スキル不足査証(TSS)で雇用する従業員1人当たり年間1,200豪ドルを支払うことになる予定です。また永住ビザ(RSMSまたはENSなど)の従業員を指名する中小企業は、3,000豪ドルの一時的な課金の負担を求められることになるようです。
中規模および大規模企業(10万豪ドル以上の売上高)の場合は、臨時スキル不足査証(TSS)で雇用する従業員1人当たり年間1,800豪ドルとなり、186または187ビザで永住ビザ申請のために海外の従業員を指名したい場合は、派遣労働者1人につき1人につき5,000豪ドルを支払うことになります。
■スキリング・オーストラリア・ファンドの実施時期
スキリングオーストラリアのファンド課税は新しいTSSビザにリンクされ、2018年3月に新しいビザプログラムと同時に導入されます。
豪州政府は、課徴金から4年間で12億豪ドル以上を調達する予定です。教育訓練大臣Simon Birminghamは、この基金が2021年までに30万人のオーストラリアの派遣制度の創設につながると考えています。
■ビザ申請料の値上げ
また TSSビザの申請料も値上がりを予定しており、2年間の滞在の場合で1,150豪ドル、4年間で2,400豪ドルの申請費用が必要となります。(2017年10月現在の申請料は1,060豪ドル)
海外からの雇用を希望する雇用主は2018年3月までに実施されることをお勧めいたします。
2017年4月19日 オーストラリア就労ビザに関する規定が大幅改正
オーストラリア政府は457ビザの廃止と置き換えを発表しました。2017年4月18日にオーストラリアの移民・国境保護大臣は、長期滞在就労ビザ(サブクラス457ビザ)を廃止することを発表しました。これにより現実的な技術不足に対処するビジネスをサポートする全く新しいテンポラリースキルショーテージビザ(TSS/一時的な技能不足ビザ)を実施します。
基本的には、ビザ有効期限(2年または4年)が設けられ、 指定職種(MLTSSLに記載されているかどうか)によって 分かれることになります。また職業リストから多くの職業が 外され、更に一部の職業には多くの条件が付与されることに なります。
その他としては以下のような改正が予定されております。
●最低2年以上の同等の職務経験が必要
●最低給与金額の見直し
●労働市場テストの実施
●MLTSSLについては3年経過した後にオーストラリア国内でのビザ更新可能
●オーストラリア労働者に対する職場における差別撤廃、トレーニング実施強化
●税務申告番号(Tax file number)の提出を義務化
●無犯罪証明の提出を義務化
2015年12月01日 オーストラリア・ワーキングホリデービザの就労期間が延長
オーストラリア政府は2015年11月21日よりワーキングホリデーにおける就労期間について一部改正を行いました。これによりこれまで同一雇用主のもの6カ月間までしか働けなかったものが、12カ月間の雇用が認められるようになります。
12カ月間働くための条件としては、以下のようになります。
1.オペアでの就労である場合(2015年7月より開始)
2.ノーザンテリトリー全域、クイーンズランド及び西オーストラリアの北部地域の規定されている業種にて仕事をしている場合(2015年11月21日より開始)
規定されている業種とは、高齢者や障害者福祉施設での労働や農業、建設業、鉱業および観光業で働く場合が含まれています。 尚、6ヶ月以上の就労を希望する場合には就労許可の申請が必要です。申請用紙(Form 1445)を作成し、必要書類とともにお近くの移民局へ申請することで労働許可が発行されます。
2013年7月01日 申請料金の改定 及び 457就労ビザの改定
オーストラリア移民局はビザ申請料金の改定と長期就労ビザ457の改正を実施しました。
■ビザ申請料金の改定
一部料金については申請料金そのものが値上げとなっていますが、今回の改定でもっとも大きなポイントは、申請者に帯同する扶養家族に対して申請料金を課すことが決定されたことになります。
これまでは、申請を家族まとめて行う場合には申請料金は1名分のみで良かったものが、扶養家族に対しても追加で申請料金を課すことになりました。例を挙げますと以下のようになります。
【長期就労ビザ457の場合】 主申請者+配偶者+18歳未満の子供2名の場合
2013年6月30日までのビザ申請料金: 455豪ドルのみ
2013年7月01日以降のビザ申請料金:900豪ドル(主)+900豪ドル(配)+225豪ドル(子)×2名=2,250豪ドル
■就労ビザ457に関する改定
2013年7月1日より以下のようにルールが改正されました。新しい規定は下記の通りです。
①ビザ申請者の職種審査が厳しくなり、職種によっては認められないものございます。
②市場給与相場の免除額を現行の18万豪ドルから25万豪ドルに引き上げ
③英語力免除について改正を予定。免除される職種が減る、規定されている
英語力(IELTS5.0)の基準引き上げ
※9万6400豪ドル 以上の給与所得者は英語力免除が継続
④現地雇用に悪影響を与えていないなど、オーストラリア国民、永住者の雇用確保を
更に優先
2013年4月03日 オーストラリア大使館での審査方法変更のお知らせ!
オーストラリア大使館の発表によりますと、5月1日以降ビザ申請場所、申請方法が一部変更となります。
■5月1日以降審査を請け負うのはどこか?
5月1日までは東京・ソウル共同で審査を行っておりますので、この日以降に申請いただいた場合は韓国にて審査が扱われる予定です。
■窓口での受付が予約制となります
大使館への窓口申請の予約は電話にて行うことになります。可能であればオンライン申請、または郵送申請が推奨されています。
■4月中の申請料金の支払いはクレジットカー
ド対応が可能か?
可能ですが、オーストラリアドルでチャージされます。
■翻訳はNAATIの翻訳家でなければ認められませんか?
5月1日まではNAATIの翻訳家でなくても、プロの翻訳会社が訳したものであれば、通
常は問題ございません。
■下記のビザ審査は韓国のオーストラリア大使館が管轄することになります。
永住、訪問、学生、一時居住。
■パスポート原本の提出は出来ません。
オーストラリア領事館にて認証コピーを作成しなければなりません。
申請方法は来館するか郵送となります。認証コピー作成料は書類一式または一部で3,000円となります。(例:パスポートコピー1名3000円など)
これまで認められていたパスポート原本の送付やNAATI以外の翻訳家の利用が認められなくなることは非常に書類準備に手間と時間、お金が掛かることが予想されますのでご注意ください。
上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
2013年3月23日 オーストラリア観光・訪問・短期商用・医療ビザ改定!
3月23日にオーストラリア移民局は観光、訪問、短期商用、医療などの各種ビザを改正致しました。廃止されたビザや統合されたビザなど多くございますので申請には注意が必要です。
■廃止されたビザと番号
訪問者ビザ (サブクラス676)
スポンサーファミリー観光ビザ (サブクラス679)
短期商用ビザ (サブクラス456)
スポンサー短期商用ビザ (サブクラス459)
医療ビザ 短期滞在 (サブクラス675)
医療ビザ 長期滞在 (サブクラス685)
観光用ETAS(V) (サブクラス976)
短期商用ETAS(BS) (サブクラス977)
長期商用ETA(BL) (サブクラス956)
上記のビザが廃止され、下記のいずれかのビザに変更されています。。
■改正後のビザと番号
短期特定活動 (サブクラス400)
訪問ビザ (サブクラス600)
※観光、商用、スポンサーファミリー、ADS (中国在住ツアー参加者)の4つのサブカテゴリー
ETAS (サブクラス601)
※観光、商用の2つのサブカテゴリー
医療ビザ (サブクラス602)
eVisitor (subclass 651)
上記について不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。
2013年3月21日 オーストラリアETASの種類が統合されます
3月23日に、ETA登録方法が一部変更になります。
観光(T)もしくは短期商用(B)の選択になり、現在の観光(V)、短期商用 (BS/BL)の選択肢はなくなります。なお、23日以降、ETA(601)の種類は統計に使用され、実質上、ETAの種類はなくな ります。
従いまして、ETAの確認画面には、選択したTやBの表記はございません。ど ちらを選択した場合でも、観光および短期商用目的で渡航可能です。
しかしながら、22日までに登録されたETA観光(V-976)では、23日以降、短期商用 の渡航目的の場合、新しいETA(601)の登録が必要になりますので、ご注意くださ い。